内田・鮫島法律事務所 UCHIDA&SAMEJIMA LAW FIRM: IT・知財・技術を中心とする法律業務(契約・訴訟)、破産申立、企業再生などの企業法務

業務内容

知財・技術関連紛争業務

知財経営コンサルティングサービス

知財法務部アウトソーシングサービス

IT企業向け

企業法務

顧問契約

レクチャーパッケージ

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知財マネジメント・コンサルティングサービス(大企業・中堅企業向け)

知財部、知財エグゼクティブ向けのコンサルティングサービスです。
コンプライアンス・内部統制の浸透により、特許紛争案件(有効性、抵触性)のみならず、知財業務プロセスについても第三者による適正意見が求められ始めています。弊所パートナーである鮫島弁護士は、知財部のあり方や知財マネジメント論について多くの講演・論文を通じて発表をしており、我が国の知財経営・マネジメントコンサルティングの第一人者であるといわれています。このサービスは、鮫島弁護士が、その理論に基づいて、自ら世に問うコンサルティングサービスであり、近未来の知財部のご要望にフォーカスするものです。(このサービスは、必ず鮫島が自ら担当します。)

サービス内容

・知財戦略・知財マネジメント構築支援 - オープン・イノベーション対応など
・知財がらみのビジネスライセンス支援、交渉業務(英語での交渉を含む)
・知財部業務に対するコンプライアンスの観点からの適正意見・アドバイス
・知財報告書等IR関連の支援
・知財評価・デューディリジェンスなど、M&Aその他の場面におけるコンサルティング
・技術法務支援(共同開発契約その他の技術関連契約の戦略アドバイス)
・社内教育(レクチャリング)・経営陣への啓蒙(いわゆる「見える化」に対するアドバイスを含む)

FAQ

「知財マネジメント・コンサルティングサービス」の守備範囲は?
「知財部に持ち込まれる全ての相談案件(個別の実務案件を除いたもの)」というのが答えになります。いくつかイメージしやすい例を列挙します。
・知財部が開発・事業との三位一体を求められる中での、知財部業務のあり方に関するコンサルティング、適正意見の表明
・M&Aその他企業関連業務における知財の取り扱いや知財部業務の考え方
・IR(知財報告書)やいわゆる経営への「見える化」の考え方に対するコンサルティング
※侵害警告に対する回答・交渉指南、新製品に対する設計回避アドバイスなど、個別製品・案件と事業戦略との関係に関するサービスについては、「知財・技術関連紛争業務」をご覧ください。
法律事務所であるUSLFがこれを行うことの優位性はなんでしょうか。
このサービスは、知財業務と企業コンプライアンスの融合領域です。
大手法律事務所や知財を扱う会計事務所では、知財部風土や知財部の実務に対する理解・経験に難があると言われています。
また、特許訴訟弁護士は個別紛争処理には精通しておりますが、知財マネジメントに対する知見を保有していないことが多いと思われます。
この意味で、この領域は、長らく専門家不在の領域であるといわれてきました。
弊所パートナーである鮫島弁護士は、日本アイ・ビー・エムで知財マネジメントの現場を経験した後に、弁護士登録をした異色の人材であり、多くの論文等において、知財経営・マネジメントのあり方を論じてきました。このサービスは、鮫島が有するこのような知見とノウハウを結集させて初めて可能となるものだと考えています。
今ひとつ内容が理解できません。どういった実績があるのでしょうか
これまで扱ってきた案件には、以下のようなものがあります。

(1) A社とB社が事業統合するにあたり、知財権をホールディングカンパニーに集中管理させるためのマネジメント体制の構築
 この事案では、集中管理を行う際の三つの方式(権利移転方式、管理委託方式など)の利害得失をふまえて、信託業法上の管理信託スキーム導入に関するコンサルティング及び文書作成を行いました。

(2) 業界大手数社が出資する合弁会社について、独占禁止法との関係で問題を生じないような知財運用を含む進め方のアドバイス
 業界の大手数社が共同出資した合弁会社により事業展開することが珍しくなくなりました。このような合弁会社が知財を運用する際に問題となるのが、独占禁止法との関係です。この事案では、独占禁止法上のリスクを最小限化し、かつ、所期の事業目的を達成できるかという視点から知財のライセンス条件と運用のためのコンサルティングを行いました。

(3) 大手企業20数社が出資した特許管理会社の特許運用スキーム
 「国プロ」と呼ばれる産学連携の技術開発プロジェクトが多数実行されています。国プロの問題点は、知財スキームをきちんと決めないために、共有権利の山となり、後の活用に支障を来すことです。この事案では、国プロの権利活用を促進するモデルとして、設立された特許管理会社が取得したロイヤリティを国プロ参画企業に配分するために、商法上の匿名組合モデルを利用した特許運用スキームのコンサルティングを行いました。

(4) 知財権の集中管理のため、子会社から親会社に対して知財権を譲渡する際の適正な知財評価
 子会社に分散する知財権を親会社に集中管理するためには、知財権を移転する必要があります。この際、税務上の問題を回避するために、知財権の適正評価を行う必要があります。この事案では、数十件の知財権について、その知財権の特質や活用実態を見据え、適正な評価方式を採用することにより、きわめて低廉なコストで知財の適正評価を行いました。評価結果は、弁護士報告書にしますので、税務的な問題を透明性をもって回避することが可能です。

(5) 事業再生案件における技術の切り出し、ライセンススキームなどのコンサルティング
 リーマンショック以降、自社の技術の一部にかかる事業を中国企業などに譲渡する例が増えています。このような場合、どのように対象特許やノウハウを特定し、ライセンス条件を設定するかということに関しては、事業的判断及びこれに対応する法的なスキルが必要となります。この事案では、事業コンサルタントとペアを組んで、弊所が法的アドバイスを提供し、技術系企業の事業再生に成功を収めました。
知財評価、知財報告書など、非法律的業務もできるのでしょうか
弊所においては、知財経営のコンサルタントとしての立場で、これらについても適切なアドバイスを行います。
また、鮫島は多くの知財専門家のネットワークを有しており、最適人材をご紹介し、一部業務をアウトソースしつつ、全体業務をマネジメントすることができます。

ちなみに、知財評価については、
(1)何の目的でこれを行い、それが
(2)会社にいかなるメリットをもたらし、
(3)どの程度のコストがかかるのか。

この三点をきちんと勘案し、最適な評価方法・評価者を決定する必要があるというのが弊所の持論です。

また、知財報告書は、投資判断のための資料ですから、単に特許出願件数や取得件数を羅列しても意味がありません。いずれも、経営戦略の中における知財戦略の位置づけと現状を把握し、将来の成長に対し、知財がどのように貢献するのかという観点から、投資家にわかりやすく、かつ、魅力的に記述する必要があります。
内容はわかりました。ところで、費用の体系はどのように考えればいいのでしょうか。
このサービスに関しましては、お客様に対してお見積ベースで費用を協議させていただきたいと思います。

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