内田・鮫島法律事務所 UCHIDA&SAMEJIMA LAW FIRM: IT・知財・技術を中心とする法律業務(契約・訴訟)、破産申立、企業再生などの企業法務

業務内容

知財・技術関連紛争業務

知財経営コンサルティングサービス

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IT企業向けサービス

IT企業(システム・ソフトウエア企業、インターネットサービスプロバイダなど)には、他のテクノロジー企業とは異なる様々な問題が起こります。典型的なのは、新しいインターネットサービスモデルの契約・規約の作成、ときには、そのようなサービスモデルについて法的リスクの少ないモデルを構築するための助言も求められます。また、システム・ソフトウエア企業については、代金回収や瑕疵担保責任に関する紛争など多く経験しており、弊所の業務は知財にとどまりません。

FAQ

知財が専門のはずなのにどうしてIT企業に対するサービスを行うのですか?
もともと弊所は「知財」という法領域でサービス範囲を規定しているのではなく、「技術系企業」という顧客領域でサービス範囲を規定しています。IT関連企業は、弊所の顧客層の中で大変重要な位置づけを占めております。もともと、2001年ころからビジネスモデル特許に関するご相談を受けるうちに、サービスモデルを法的な視点から分析し、リスクを洗い出す、という経験を積んできました。最近では、このようなリスク分析にとどまらず、法的見地から見て最適と思われるビジネススキームを提案したり、そのようなスキームに関する規約・契約を作成する業務を中心に行っています。
どのような顧客に対するサービス実績があるのでしょうか。
IT 関連企業と一口に言っても、システム構築をしている企業、ソフトウエア開発をしている企業、インターネットを通じて種々のサービスを提供している企業、ゲームやアニメなどのコンテンツを作成する企業など、いくつかの類型に分かれます。弊所の顧客は大小様々なIT関連企業から構成されており、その類型も多岐にわたっております。当然、かなり多くの業務について経験をしております。
システムを構築して納めたのですが、相手は仕様どおりに動かない、などといって代金を支払ってくれません。こういう知財以外の案件もやっていただけるのですか?
この種のトラブルの多くは、契約書や仕様書等の文書が未整備なまま開発に着手して、後に行き違いが生じるケースが多いようです。システム開発・ソフトウエア開発を行っている企業に頻発しているこの種のトラブルは、弊所にとっては、必須科目とも言えるものです。お気軽にご相談ください。
当社はインターネット上で新しいコンテンツ配信サービスを企画中ですが、全く新しいコンセプトのため、法的なリスクや運用のための規約をどうやって作ったらいいかわかりません。
インターネットサービスは、サービスモデルが勝負です。従って、全く新しいコンセプトに立脚して提案されることが多いと感じています。残念ながら、著作権法を含めた多くの法制や判例は、そのようなビジネスの現状に追いついていないと感じています。そのような中で、法的リスクを判断することは難しくもありますが、まさにやりがいを覚えます。弊所では、お客様と一緒にビジネスを考え、法的リスクを評価するのみならず、リスクの少ないサービスモデルの提案を行います。当然、そのようなサービスモデルに関する規約や、関与当事者との契約は弊所の日常的な業務範囲です。
IT分野には知財とは異なった様々な法律があると思いますが、これらにも対応していただけるのでしょうか。
IT分野の知財法といえば、著作権法が代表的ですが、IT分野の法律実務は、著作権法のみで処理できるものではありません。プロバイダ責任法、個人情報保護法、景表法、独占禁止法その他、多くの情報関連法、取引法が関与します。当然のことながら、弊所はこれら多くの法を駆使して、アドバイスを提供させていただいています。そうでなければ、新しいビジネスモデルに対するリスクを評価することなどできるはずがないのです。

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