内田・鮫島法律事務所 UCHIDA&SAMEJIMA LAW FIRM: IT・知財・技術を中心とする法律業務(契約・訴訟)、破産申立、企業再生などの企業法務

業務内容

知財・技術関連紛争業務

知財経営コンサルティングサービス

知財法務部アウトソーシングサービス

IT企業向け

企業法務

顧問契約

レクチャーパッケージ

  • 文字サイズを変更
  • 大
  • 中
  • 小

知財・技術関連紛争業務

当事務所の弁護士は技術に精通しており、それらの事項の説明に時間を要する必要がないことが特長です。

2010年時点において、以下の技術分野を専門とする弁護士が在籍しています。
- 材料工学(金属・無機)、エレクトロニクス(鮫島)
- 化学、材料工学(有機・無機)(高見)
- エレクトロニクス、医療機器、ソフトウエア(松島)
- ソフトウエア、電気工学(伊藤)
- ソフトウエア、都市工学(久礼)

弊所が経験した紛争関連業務についてご紹介します。

(1)知財系の紛争関連業務
・特許訴訟(特許侵害訴訟、審決取消訴訟など)
・鑑定意見書(技術的範囲・有効性)
・特許ライセンス交渉
・各種知財紛争(商標、不正競争防止法、著作権など)
(※特許出願は行っておりません)
(2)技術系の紛争関連業務
・瑕疵担保責任紛争(実績例:ベンダーに発注したシステムが仕様どおり動作しない)
・製造物責任紛争(実績例:食品メーカの製造ラインで金属片混入が発見)

FAQ

特許訴訟の経験はあるのでしょうか?
弊所においては、年間数件の特許訴訟業務を継続的に行っております。

特許訴訟弁護士の実力とは、事件スジをきちんと認定した上で、
 ・勝ち筋の紛争については手堅く勝ち(勝訴和解を含む)
 ・負け筋の紛争については、原告事件は訴訟に持ち込むことの非合理性について経営陣への説明を含めて対応する、被告事件は訴訟提起や差止を回避しつつ和解に持ち込む
ということができること、ではないかと考えています。

特許訴訟に関しては、2004年の創業以来、上記方針に従い、経験とノウハウを着実に蓄積してきており、平成20年以降は、下記のとおり勝訴実績しかありません。
判決日 事件名 裁判所 顧客 勝訴内容
平成21年
7月15日
平成19年(ワ)27187
特許権侵害差止等請求事件
東京地裁 東芝(被告) 請求棄却
平成21年
4月28日
平成20年(行ケ)10119
審決取消請求事件(特許権)
知財高裁 トムソン・コーポレーション
(特許権者)
拒絶審決取消
平成21年
3月11日
平成20年(行ケ)10064
審決取消請求事件(特許権)
知財高裁 ホーコス
(特許権者)
無効審決取消
平成20年
3月26日
平成19年(行ケ)10138
審決取消請求事件(特許権)
知財高裁 ニチバン
(特許権者)
無効審決取消
※いずれの事件についても最高裁ホームページに掲載されております。
特許侵害の鑑定意見をお願いすることはできるのでしょうか。
 特許紛争においては、その帰趨及び関連する事業戦略を見極める際に、法的な見解を詰めることはきわめて重要なことです。
 弊所の鑑定意見において重視することは、判例や特許庁実務もさることながら、これに加えて、
 ・抵触性と有効性にかかる二つの視点を駆使しつつ、どのような戦術で主張を展開していくか
 ・訴訟になった場合、証拠力の観点からも十分に戦えるのかどうか

  など、勝訴への道筋を実務的観点から示すことです。さらには、

 ・事業戦略との関係で訴訟突入・回避のいずれに合理性があるのか、その際のコスト、時間、社内労力、経営陣・株主への説明等も含めた事業的視点(法的視点と事業的視点の融合)
 
  についても、ご要望により、ご意見をお出しするようにしております。
当社は顧問弁理士に侵害警告対応をお願いしていますが、弁理士のサービスとは何が違うのでしょうか?
侵害警告対応は紛争の始まりです。適切に対処するためには、抵触性・有効性に対する的確な判断の他、事業計画やマーケットを視野に入れた落としどころの設定、それに至るための最適プロセスの策定など、多岐に渡る方向性からの判断を必要とします。
一般に、弁理士は特許の有効性については優れた見識を持っていますが、抵触性(訴訟に至った場合の論点、相手方の反論抽出、判例知識を含む)や立証論、訴訟実務を視野に入れた最適プロセスの構築については専門性を有しません。当事務所においては、多くの特許交渉・訴訟をこなしていますので、これらの知識要素を全て取りそろえております。
知財以外の技術系の紛争は扱っているのでしょうか。
一昔前は、「技術紛争」=「特許訴訟」というイメージでした。
しかし、最近は全く異なるタイプの技術紛争が増えています。

例えば、納品されたITシステムがうまく動作しないなど、システム関連の紛争(請負代金請求、瑕疵担保責任)は、年々急増しておりますが、システム開発実務に精通する弁護士は極端に少ないのが現状です。弊所パートナーの松島弁護士を始め、弊所には大企業でシステム開発を経験した後に弁護士登録をした数名の弁護士が在席しており、このような訴訟に対する実績を有しております。

また、製造物責任訴訟も、争点は技術的事項に絞られることが少なくありません。弊所のパートナーである内田弁護士は、古くからこの分野において経験を有しており、最適な解決に向けて、技術的争点ともどもお手伝いすることが可能です。
内容はわかりました。ところで、費用の体系はどのように考えればいいのでしょうか。
当事務所は原則としてタイムチャージで費用を計算いたします。
標準的なタイムチャージは、パートナー36000円/時間、アソシエート30000円/時間です。

このページのTOPへ