内田・鮫島法律事務所(USLF)の弁護士は様々な機会をとらえて対外的な講演を行っております。また、USLF主催の自主セミナーも毎年開催してきました。このようなプロセスで蓄積された膨大なレクチャーパッケージのライブラリーから、お客様のご要望に応じてpay per view的にレクチャーをお届けすることができます。
知財、IT、企業法務に関するレクチャーパッケージです。
1.知財・経営戦略、技術法務
(1)知財戦略
知財とビジネスとの関係を4つのセオリを用いて、経営工学的な立場から語ります。基本的なセオリは「必須特許なくして市場参入なし」で総括される必須特許ポートフォリオ論です。これを駆使して、ビジネス上のいろいろな現象を説明するとともに、必須特許を効率的に取得するためのマーケティング、技術開発マネジメントに論及していきます。また、知財の立場から、特許を多数保有している日本企業がグローバルシェアを落としている理由を解明し、もって、知財戦略の限界論(技術のコモディティ化論)を論じます。さらに、コモディティ化の進展度合い(ステージ)によって、ビジネスに知財が与える影響が異なるという前提で、それぞれのステージ毎にあり得べき知財マネジメント論・事業戦略論を論じます。
【対象者】エンジニア、知財担当者、弁理士、法務担当者
(2)技術法務
「技術法務のススメ」(日本加除出版)にて公表した実践的な契約書の起案方法に関するコツを論じていきます。まずは、ビジネスを分析して、主たる法律関係を把握することによって、起案すべき契約書のタイトルを特定します。その後、①主たる法律関係を円滑に進めるための債権債務(スキーム条項)、②主たる法律関係が実現困難となった場合に発生するリスクをヘッジするための債権債務(リスクヘッジ条項)、③主たる法律関係が実現した場合の利益分配に関する債権債務(WinWin条項)という三つの考え方を、特許ライセンス契約を中心として、守秘義務契約、共同開発契約、共同出願契約にも及びつつ解説します。
【対象者】エンジニア、知財担当者、弁理士、法務担当者
(3)小説「下町ロケット」に見る中小企業の知財・経営戦略
~ニッチトップになるために知財活用論
大人気となったテレビドラマ「下町ロケット」の準主人公として登場する神谷弁護士は、USLF鮫島がモデルです。「下町ロケット」を題材として用いつつ、中小企業がニッチトップ企業になるための知財の活用法を解説します。毎年、全国50箇所以上で開催される大人気講座です。
【対象者】エンジニア、知財担当者、弁理士、法務担当者
2.特許実務
内田・鮫島法律事務所(USLF)は定期的に「判例研究会」を開催し、最新判例のアップデートを図っています。「判例研究会」は非公開のイベントですが、そこで蓄積された知見は毎年度開催される「USLF知財塾」でオープンにしています。そこでは、以下のようなテーマについて解説がなされます。USLF知財塾にご参加いただければその全体をご理解いただけるほか、個別のテーマについて出張研修も承ります。
(1)技術的範囲1(特許発明の技術的範囲の解釈論,均等論)
警告事件等の企業間の特許係争で問題となる特許発明の技術的範囲の解釈と被疑侵害物件がこの技術的範囲に属するかについて、2回に分けてお話をします。第1回目では、特許法上の複雑な概念を整理して説明することを試みながら、被疑侵害物件が特許発明の全部実施が問題となる場合及び被疑侵害物件が特許発明と均等といえるか否かが問題となる場合について、特許法の条文及び判例の基本的な考え方を解説した上で、近似の裁判例を紹介します。
【対象者】知財担当者、弁理士
(2)技術的範囲2(間接侵害、複数主体論)
第2回目は、被疑侵害物件が特許発明の全部実施とはならない場合を取り上げます。特許発明の全部実施とならない場合については実務上のホットな話題の一つですが、特許法では間接侵害の規定が設けられており、一定の類型の行為については特許権侵害とみなされる旨規定されています。もっとも、間接侵害の成立を左右する各要件の解釈・あてはめは簡単ではありませんので、特許法の条文を解説した上で近似の裁判例を紹介することで、基礎的な理解を深めつつ実務感覚を磨くことを目指します。また、間接侵害が成立しない場合であっても、製造方法の特許発明やネットを介するIT系の特許発明のように経時的な要素が含まれる特許発明については、被疑侵害者がその一部しか実施しない(例えば、製造方法であれば一部の工程しか実施しない)という問題が生じることがあります。こうした問題は複数主体論と呼ばれていますが、複数主体論が問題となる近似の裁判例を紹介しつつ実務においてどのような対応を心がければよいのかにつき解説します。
【対象者】知財担当者、弁理士
(3)侵害訴訟の最新裁判例紹介
特許侵害訴訟において、実務上参考になる最新の裁判例をご紹介いたします。各種統計資料等を用いて、侵害訴訟の最新のトレンドをご説明いたします。特許発明の技術的範囲等の典型的論点以外に、訴訟遂行において必須となる、侵害立証、証拠収集、差止請求の可否、損害論などの多岐の論点にわたる裁判例を取り上げることにより、訴訟を遂行する際に気をつけるべき点を体得いただきやすい内容としております。
【対象者】知財担当者、弁理士
(4)進歩性の考え方
進歩性は、特許権利化の実務の中心でありながら、その考え方を習得することは容易ではありません。また、ここ数年で裁判所による考え方の精緻化が行われ、これに呼応するように、平成27年11月に特許庁の審査基準も改訂されました。本レクチャーでは、進歩性の考え方を基礎からお話しするとともに、最新の裁判例を踏まえて審査基準で言及されていない論点まで概観します。紛争案件・パテントクリアランスにおける無効主張のみならず、審査段階の拒絶理由通知に対する対応にも有用な情報を提供します。
【対象者】知財担当者、弁理士
(5)記載要件及び補正・訂正における新規事項追加の考え方
記載要件は、特許権利化の実務において重要な位置を占めています。記載要件違反の拒絶理由通知に対して安易に補正することで、取得した権利の範囲が狭くなってしまうことは多々あります。また、補正の際に、新規事項追加となることを過度におそれることも同様に権利範囲を狭めることになります。本レクチャーでは、どのような場合に記載要件違反になるか、どのような場合に新規事項追加となるかを正確に把握できるよう、多数の裁判例を踏まえて解説していきます。紛争案件・パテントクリアランスにおける無効主張のみならず、審査段階の拒絶理由通知に対する対応にも有用な情報を提供します。
【対象者】知財担当者、弁理士
3.IT実務
(1)システム開発紛争の予防と対応のポイント
クラウドの時代になっても、情報システム開発プロジェクトにおけるトラブルは後を絶ちません。平成20年代以降、工程ごとに契約を繰り返す多段階契約の意義や、システムの完成、瑕疵とは何かといった問題について裁判所の判断が示されるようになりました。
こうした裁判例の傾向を踏まえ、ユーザ・ベンダそれぞれの立場に応じた文書による記録や、トラブル時の対応などの実務上の対応について、講義を行います。
ケーススタディ方式で、グループディスカッションしたりするなど、ご要望に応じたカスタマイズレクチャーをいたします。
【対象者】エンジニア、法務担当者
(2)ソフトウェアの活用と保護に関するポイント
ソフトウェアに関する様々なテーマで実務上のポイントを解説いたします。
<以下、テーマの例>
- ライセンス契約の基礎知識の確認
- ライセンサの倒産対応
- OSS利用上の注意
- 退職従業員との契約による自社ソフトウェアの保護
【対象者】エンジニア、法務担当者
(3)ITビジネスと知的財産権
ソフトウェアの模倣対策や、不正利用への権利行使について、以下の観点から解説します。
<以下、テーマの例>
- 著作権をはじめとするソフトウェアに関連する知的財産権の基礎知識
- ソフトウェア画面の法的保護・模倣対策
- プログラムの法的保護・模倣対策
- デジタルコンテンツの法的保護・模倣対策
- 設計書その他ドキュメントの法的保護・模倣対策
- ソフトウェア特許に関する紛争事例
【対象者】エンジニア、法務担当者
(4)情報セキュリティ事故の対応・対策
近年、クレジットカード情報をはじめとする個人情報の漏えい事故や、データの大量消失、システム障害による業務不全などのトラブルが後を絶ちません。こうした事故が発生した場合における法律関係(責任の有無、賠償範囲、契約条項の有効性等)を、具体的事例を挙げながら解説します。
【対象者】法務担当者
(5)情報利活用時の法令対応/契約のポイント
ビッグデータ解析、IoT技術、AIといった第四次産業革命のコア技術の進展スピードが目覚ましい中、積極的な情報利活用を進めようとする企業は少なくないでしょう。情報利活用を行う際に問題となり得る個人情報保護法その他の法令への対応、情報取得、共同研究開発、情報の取引等の際に必要となる契約のポイントについて解説します。
【対象者】エンジニア、知財担当者、法務担当者
4.企業法務
(1)景品表示法の不当表示規制と表示コンプライアンスの構築
景品表示法は、平成26年6月改正により、景品表示法を遵守するコンプライアンス体制を義務付ける規制が導入されました。また、不当表示事案が後を絶たないことから、消費者庁その他当局による行政処分も活発に行われているところであり、一旦処分がなされると企業のレピュテーションにかかわります。そして、平成28年4月から景品表示法の課徴金制度の運用が始まり、平成29年1月には大手自動車メーカーに対して4億8千万円の課徴金納付命令がされており、不当表示をすることのリスクが高まっています。このような最近の動向を踏まえ、消費者庁において景品表示法の改正に携わった弁護士が、景品表示法の不当表示規制の基本的理解から最新動向と、表示コンプライアンスの構築について解説します。
【対象者】法務担当者、営業企画担当者、広報担当者
(2)食品表示コンプライアンス
近年、食品表示に対する消費者の目が厳しくなっています。これは、近年発覚した、食品表示偽装問題などが大きな理由です。食品表示について消費者の不信を招くような表示は、企業の死活問題にもなりかねません。そのためにも、食品表示における規制を理解することが重要といえますが、食品表示に関係する法律は、食品表示法、景品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法など多岐にわたっているため、正確に理解することは容易ではありません。こうした食品表示における禁止事項やエンフォースメントなどについて横断的に解説し、コンプライアンス構築のノウハウを提供します。
【対象者】食品法令担当者、包装容器担当者、法務担当者、商品企画担当者、広報担当者
(3)景品類・キャンペーン規制のポイント
デフレが浸透した現在において、キャンペーンや景品類の提供によって、消費者を誘引することは有用なマーケティング手法です。一方で、景品類の提供については、景品表示法が一定の制限または禁止をしているところであり、これを遵守する必要があります。特に景品類はその判断基準が一定程度明確であることから競合他社から消費者庁に通報されやすい類型の行為であり、違法な景品類の提供については排除命令が平成11年を最後に出されていないとはいえ、行政指導は着実に行われており、何より企業レピュテーションが毀損されることになります。
また、インターネット・アプリによる商取引が普及し、複数の当事者が関与するキャンペーンが増加したことに伴い、景品類該当性の判断性が難しい事例も散見され、e-Sportsビジネスなど新しいビジネスを実施する場合にも景品規制に係る正確な理解が求められます。そこで、消費者庁表示対策課に勤務していた弁護士が景品規制のポイント、最新動向、コンプライアンスの構築の在り方について解説します。
【対象者】法務担当者、営業企画担当者