杉尾弁護士が執筆致しました記事が掲載されました。 「北見工大生協に六花亭も,なぜ「そだねー」の商標登録出願がされたのか?」 ―公共性がある商標を出願する場合の知財戦略上の留意点― ◆記事はこちら◆ →トピックス一覧へ戻る