髙見憲弁護士が、PA会主催研修会『記載要件』の講師をいたします。

【日 時】2025年1月22日(水)18:00~20:10
【形 式】オンライン研修
【内 容】
弁理士の特許業務においては、常に特許法36条の記載要件を念頭に置く必要があります。時には理不尽とも思える記載要件違反の拒絶理由通知を受けることもありますし、特許異議の申立てや特許無効審判の検討において明細書の不備を発見することも多いと思います。裁判所の考え方を理解しておくと、それらの場面における対応力が違ってきます。また、明細書作成の時点においても意識が変わると思います。本研修では、記載要件についての近時の裁判所の考え方が基本的なところから解説されます。