杉尾弁護士が執筆致しました記事が掲載されました。

「「そだねー」に見る,流行語を商標登録する場合の注意点」
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※今回の記事は,BUSINESS LAWYERS に掲載された記事が転載されたものとなります。
2018年4月19日 杉尾雄一弁護士 執筆記事掲載(BUSINESS LAWYERS)
「北見工大生協に六花亭も,なぜ「そだねー」の商標登録出願がされたのか?」
―公共性がある商標を出願する場合の知財戦略上の留意点―
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